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 基金から受けられる年金・一時金
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透明:1x1  基本年金
 
  基本年金は、当基金に1ヵ月以上加入した全ての加入員に支給される終身年金です。
 
受けられる時期
  基本年金は65歳(性別、生年月日、国の老齢厚生年金の受給権によって60〜64歳)から受けられます。ただし、当基金の加入期間が10年未満の場合は、中途脱退者の年金として企業年金連合会から支給されます。
 
受けられる額
  基本年金額の計算は、平成15年3月までと平成15年4月からの2つの期間に分ける必要があります。その理由は平成15年4月から、ボーナスからも毎月の給与と同率の掛金を納める「総報酬制」が導入されたためです。
  総報酬制導入前は賞与からの保険料(1%)は年金額に反映されませんでしたが、総報酬制導入後は賞与も年金額に反映されるようになりました。
  それに伴い基本年金額の計算は、期間を総報酬制導入前と導入後に分けて計算し、合算する方法に変わりました。
基本年金・計算式
 
計算例① 総報酬制導入後に基金に加入した場合
昭和60年4月2日生まれの男性
平成17年4月1日に基金加入
加入員期間中の平均報酬標準給与月額(260,000円)+平均賞与標準給与額(70,000円)
加入員期間5年(60月)で退職
////////// //////////

基本年金額=330,000円×0.005558×60=110,100円(100円未満切上げ)
 
計算例② 総報酬制導入前に基金に加入し、総報酬制導入後に基金を脱退した場合
昭和49年4月2日生まれの男性
平成13年4月1日に基金加入
総報酬制導入前の加入員期間中の平均報酬標準給与月額(280,000円)
総報酬制導入後の加入員期間中の平均報酬標準給与月額(300,000円)+平均賞与標準給与額(75,000円)
加入員期間10年(120月)で退職
////////// //////////

・総報酬制導入前の基本年金額
280,000円×0.007225×24=48,600円(100円未満切上げ)
・総報酬制導入後の基本年金額
375,000円×0.005558×96=200,100円(100円未満切上げ)
基本年金額(総額)=48,600円+200,100円=248,700円
 
計算例③ 総報酬制導入前に基金に加入し、総報酬制導入前に基金を脱退した場合
昭和36年3月1日生まれの男性
平成5年4月1日に基金加入
加入員期間中の平均報酬標準給与月額(290,000円)
加入員期間7年(84月)で退職
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(総報酬制導入前の)
基本年金額=290,000円×0.007225×84=176,100円(100円未満切上げ)
 
∷∷ 中途脱退者の年金支給等を行う企業年金連合会 ∷∷
 当基金の加入期間が10年未満および55歳未満で会社を退職すると、基金の「中途脱退者」になります。このような場合、それまで国に代わって運営してきた基本部分の年金原資は当基金から企業年金連合会に移され、将来、企業年金連合会から年金が支給されます。
 
   
 
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