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 基金から受けられる年金・一時金
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将来、皆さんが基金から受けられる給付は、加入員期間など条件により異なります。
詳しい内容をご覧になるには、下表の該当箇所をクリックしてください。
 
     
給付の種類 おもな条件 内  容
基本部分 基本年金 加入期間1ヵ月以上で退職したとき 老齢厚生年金の報酬比例部分に基金の上乗せ給付を加えて支給。原則として(特別支給の)老齢厚生年金の支給時より支給。
加算部分 加算年金 加入期間15年以上で退職したとき 給与額と加入期間に応じた額を60歳から(60歳以降も在職中の場合は退職時または65歳から支給)支給。15年保証期間付終身年金※。
選択一時金 加入期間15年以上の人が加算年金に代えて一時金を希望したとき 上記の加算年金に代えて一時金として受ける給付。退職時から加算年金受給開始後15年までの間に選択可能。
脱退一時金 加入期間3年以上15年未満で退職したとき 加算年金を受けられない場合、給与額と加入期間に応じた額を退職時に支給。60歳未満で退職した場合、企業年金連合会に移換のうえ、年金として受けることも可能。
遺族一時金 加入期間3年以上で在職中に死亡したとき
または
加算年金受給者が受給開始後15年未満で死亡したとき
死亡時に、一時金として遺族に支給。
※15年保証付終身年金…加算年金支給開始後15年未満で死亡された場合、残りの期間に相当する額をご遺族にお支払いします。
 
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