給付の種類 |
おもな条件 |
内 容 |
基本部分 |
基本年金 |
加入期間1ヵ月以上で退職したとき |
老齢厚生年金の報酬比例部分に基金の上乗せ給付を加えて支給。原則として(特別支給の)老齢厚生年金の支給時より支給。 |
加算部分 |
加算年金 |
加入期間15年以上で退職したとき |
給与額と加入期間に応じた額を60歳から(60歳以降も在職中の場合は退職時または65歳から支給)支給。15年保証期間付終身年金※。 |
選択一時金 |
加入期間15年以上の人が加算年金に代えて一時金を希望したとき |
上記の加算年金に代えて一時金として受ける給付。退職時から加算年金受給開始後15年までの間に選択可能。 |
脱退一時金 |
加入期間3年以上15年未満で退職したとき |
加算年金を受けられない場合、給与額と加入期間に応じた額を退職時に支給。60歳未満で退職した場合、企業年金連合会に移換のうえ、年金として受けることも可能。 |
遺族一時金 |
加入期間3年以上で在職中に死亡したとき
または
加算年金受給者が受給開始後15年未満で死亡したとき |
死亡時に、一時金として遺族に支給。 |